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破産法 第百六条 (法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)

平成十六年法律第七十五号法律
(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)

第百六条

法人の債務につき無限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。

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