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破産法 第百七条 (法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)

平成十六年法律第七十五号法律
(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)

第百七条

法人の債務につき有限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続に参加することができない。この場合においては、当該法人が出資の請求について破産手続に参加することを妨げない。

2法人の債務につき有限の責任を負う者がある場合において、当該法人について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、当該法人の債務につき有限の責任を負う者に対してその権利を行使することができない。

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