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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百八十二条 (保全管理命令の申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(保全管理命令の申立て等)

第三百八十二条

金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十二条第一項第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百八十七条第一項第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同法第三十条第一項同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項若しくは同法第三十条第一項の処分又は同法第三十条第三項第二十二条第三項第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十七条第三項第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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