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会社更生法 第百八十七条 (行政庁の意見)

平成十四年法律第百五十四号法律
(行政庁の意見)

第百八十七条

裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

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