(更生会社の労働組合等の意見)
第百八十八条
裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
前条の規定(第百二十九条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、前条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条の規定を適用する。
2前条の規定による改正後の会社更生法第二百五十二条第八項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。