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会社更生法 第百八十六条 (更生計画案の修正)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生計画案の修正)

第百八十六条

更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。

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