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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百七十九条 (更生計画案の修正)
平成八年法律第九十五号
法律
(更生計画案の修正)
第二百七十九条
会社更生法
第百八十六条
の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第186条
この条文を参照している条文
第281条
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