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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百七十九条 (更生計画案の修正)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画案の修正)

第二百七十九条

会社更生法第百八十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の修正について準用する。

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