(更生会社の労働組合等の意見)
第二百八十一条
裁判所は、更生計画案について、第百九十八条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第二百七十九条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
裁判所は、更生計画案について、第百九十八条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第二百七十九条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。