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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百八十条 (行政庁の意見)

平成八年法律第九十五号法律
(行政庁の意見)

第二百八十条

会社更生法第百八十七条の規定は、相互会社の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第二百七十九条において準用する前条」と読み替えるものとする。

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