(更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)
第百十二条
裁判所は、更生計画案について、第三十三条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百十条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
裁判所は、更生計画案について、第三十三条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百十条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。