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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百十条 (更生計画案の修正)

平成八年法律第九十五号法律
(更生計画案の修正)

第百十条

会社更生法第百八十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。

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