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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百十条 (更生計画案の修正)
平成八年法律第九十五号
法律
(更生計画案の修正)
第百十条
会社更生法
第百八十六条
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第186条
この条文を参照している条文
第112条
← 第百九条(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第百十一条(行政庁の意見) →