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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九条 (事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)

平成八年法律第九十五号法律
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)

第百九条

更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。

2会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。

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