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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百五十四条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

平成八年法律第九十五号法律
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

第五百五十四条

第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。

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