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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百五十五条 (管財人等に対する職務妨害の罪)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人等に対する職務妨害の罪)

第五百五十五条

偽計又は威力を用いて、第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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