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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百五十九条 (両罰規定)

平成八年法律第九十五号法律
(両罰規定)

第五百五十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五百四十九条第五百五十条第五百五十二条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十三条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十四条第五百五十五条又は第五百五十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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