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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百五十七条 (贈賄罪)

平成八年法律第九十五号法律
(贈賄罪)

第五百五十七条

前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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