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労働金庫法 第八十三条 (設立の登記の申請)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(設立の登記の申請)

第八十三条

金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。

2金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。

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