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労働金庫法 第八十二条 (管轄登記所及び登記簿)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(管轄登記所及び登記簿)

第八十二条

金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2各登記所に、労働金庫登記簿及び労働金庫連合会登記簿を備える。

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