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資金決済に関する法律 第七十六条 (定款又は業務方法書の変更の認可)

平成二十一年法律第五十九号法律
(定款又は業務方法書の変更の認可)

第七十六条

資金清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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