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資金決済に関する法律 第七十五条 (差別的取扱いの禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(差別的取扱いの禁止)

第七十五条

資金清算機関は、資金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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