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資金清算機関に関する内閣府令 第十六条 (標準処理期間)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(標準処理期間)

第十六条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十九条第一項ただし書の承認又は法第七十六条若しくは第八十三条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第六十四条第一項の免許に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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