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資金決済に関する法律 第六十九条 (業務の制限)

平成二十一年法律第五十九号法律
(業務の制限)

第六十九条

資金清算機関は、資金清算業及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2資金清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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