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資金清算機関に関する内閣府令 第六条 (承認を受けた業務の廃止の届出)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(承認を受けた業務の廃止の届出)

第六条

法第六十九条第二項の規定により届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 法第六十九条第一項の規定により承認を受けた業務の種類
  2. 当該業務を廃止した年月日
  3. 当該業務を廃止した理由

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