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資金清算機関に関する内閣府令 第十五条 (業務方法書に基づく規則の届出)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(業務方法書に基づく規則の届出)

第十五条

資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

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