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資金決済に関する法律 第七十九条 (報告書)

平成二十一年法律第五十九号法律
(報告書)

第七十九条

資金清算機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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