条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資金決済に関する法律
› 第七十九条
資金決済に関する法律 第七十九条 (報告書)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(報告書)
第七十九条
資金清算機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第七十九条(報告書)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第109条
← 第七十八条(帳簿書類)
資金決済に関する法律 目次
第八十条(立入検査等) →