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資金決済に関する法律 第六十三条の四十二 (主務省令への委任)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(主務省令への委任)
第六十三条の四十二
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。
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資金決済に関する法律 目次
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