(主務大臣及び主務省令)
第六十三条の四十一
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
- 一為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合内閣総理大臣及び財務大臣
- 二前号に掲げる場合以外の場合内閣総理大臣
2この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
- 一為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合内閣府令・財務省令
- 二前号に掲げる場合以外の場合内閣府令
3第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。