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資金決済に関する法律 第五十二条 (帳簿書類)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(帳簿書類)
第五十二条
資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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第109条
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