(未達債務の額等に関する報告書)
第三十五条
法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号ニにおいて「報告対象期間」という。)とする。
2法第五十三条第二項の報告書は、別紙様式第二十一号により作成して、報告対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。