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資金移動業者に関する内閣府令 第三条の三 (特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)

第三条の三

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 発行する特定信託受益権(特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)の変更
  2. 特定信託口口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号及び第三十三条第一項第十一号ロにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更
    1. 当該特定信託口口座のある銀行等の商号又は名称
    2. 当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
    3. 当該特定信託口口座の名義
    4. 当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項

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