(変更の届出)
第十条
資金移動業者等は、法第四十一条第三項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一第三条の三第一号に掲げる変更当該変更に係る第三条の六第二項第九号から第十二号までに掲げる書類
- 二
- 三
2資金移動業者は、法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一
- 二資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四
- 五資金移動業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十一号から第十四号までに掲げる書類
- 六委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十五号に掲げる書類
- 七主要株主に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿
- 八他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 九
- 十認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
3特定信託会社は、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四取締役等に変更があった場合次に掲げる書類
- イ新たに取締役等になった者に係る第三条の六第二項第二号及び第四号に掲げる書類並びに当該変更に係る同項第五号に掲げる書類
- ロ新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第三条の六第二項第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- イ
- 五特定資金移動業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第三条の六第二項第九号から第十二号までに掲げる書類
- 六委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第三条の六第二項第十三号に掲げる書類
- 七主要株主に変更があった場合別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿
- 八信託業以外の行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 九
- 十認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
4財務局長等は、第二項第九号又は前項第九号に掲げる場合における第二項又は前項の規定による届出があったときは、第二項第九号又は前項第九号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を資金移動業者登録簿に登録し、又は特定信託会社名簿に登載するとともに、当該届出をした者に対し第七条の登録済通知書又は登載済通知書により通知するものとする。