(資金移動業者登録簿)
第三十九条
内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。