(変更登録申請者への通知) 第九条の七 金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の八により作成した変更登録済通知書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗