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資金移動業者に関する内閣府令 第九条の七 (変更登録申請者への通知)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(変更登録申請者への通知)

第九条の七

金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の八により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

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