(変更登録の拒否の通知) 第九条の八 金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗