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資金移動業者に関する内閣府令 第九条の八 (変更登録の拒否の通知)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(変更登録の拒否の通知)

第九条の八

金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

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