条文くん法令検索 AIに質問する

資金移動業者に関する内閣府令 第九条の六 (変更登録申請書の添付書類)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(変更登録申請書の添付書類)

第九条の六

第四十一条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 別紙様式第九号の七により作成した法第四十条第一項第三号から第五号までに該当しないことを誓約する書面
  2. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
  3. 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  4. 新たに営もうとする種別の資金移動業に係る事業の開始後三事業年度における当該種別の資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
  5. 新たに営もうとする種別の資金移動業に係る第六条第十一号から第十五号までに掲げる書類
  6. その他参考となるべき事項を記載した書面

e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金移動業者に関する内閣府令第九条の六(変更登録申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の五(変更登録の申請) 資金移動業者に関する内閣府令 目次 第九条の七(変更登録申請者への通知) →