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資金移動業者に関する内閣府令 第九条の五 (変更登録の申請)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(変更登録の申請)

第九条の五

資金移動業者は、法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号の六により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第三十八条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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