条文くん法令検索 AIに質問する

資金移動業者に関する内閣府令 第九条の四 (業務実施計画の変更の認可の申請等)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(業務実施計画の変更の認可の申請等)

第九条の四

資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2法第四十条の二第一項後段(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 法第四十条の二第一項第一号に規定する上限額を引き下げる変更
  2. 前条第二号に規定する国及び地域を減ずる変更

3資金移動業者等は、法第四十条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金移動業者に関する内閣府令第九条の四(業務実施計画の変更の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の三(業務実施計画のその他の記載事項) 資金移動業者に関する内閣府令 目次 第九条の五(変更登録の申請) →