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資金移動業者に関する内閣府令 第三条の二 (特定信託会社名簿のその他の登載事項)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(特定信託会社名簿のその他の登載事項)

第三条の二

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、第三条の六第三項各号に掲げる事項とする。

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