(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
第三十六条の三
法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。