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資金移動業者に関する内閣府令 第三条の七 (特定信託受益権についての償還を要しない場合)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(特定信託受益権についての償還を要しない場合)

第三条の七

法第三十七条の二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。第三十三条第一項第十一号イにおいて同じ。)と同額で買い取る場合とする。

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