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資金移動業者に関する内閣府令 第四条 (登録の申請)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(登録の申請)

第四条

第三十七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第二号の二)により作成した法第三十八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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(資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際現に第二条の規定による改正前の資金移動業者に関する内閣府令第十七条第一項の承認(全部の解除に係るものに限る。)を受けているみなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、改正法附則第十二条第三項に規定する信託契約みなし登録第二種業者を除く。)が、施行日の直前の基準日(改正法第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律第四十三条第一項に規定する基準日をいう。)の翌日から起算して一週間を経過する日以後に当該解除を行う場合には、当該日に第二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令(次条第二項において「新資金移動業者府令」という。)第十七条の届出をしたものとみなす。

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