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資金移動業者に関する内閣府令 第五条 (登録申請書のその他の記載事項)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(登録申請書のその他の記載事項)

第五条

第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
  2. 主要株主の氏名、商号又は名称
  3. 加入する認定資金決済事業者協会の名称

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(改正法附則第七条第二項の書類の提出)

改正法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、施行日(改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた資金決済法第三十七条の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日。以下この項において同じ。)から起算して一月とする。ただし、施行日から起算して一月以内に改正法第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(次項において「新資金決済法」という。)第四十一条第一項の変更登録の申請又は同条第三項若しくは第四項の届出をするみなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該申請又は届出をする日までの期間とする。

2みなし登録第二種業者が改正法附則第七条第二項の規定による提出をする場合における新資金決済法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、新資金移動業者府令第六条の規定にかかわらず、同条第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる書類(官公署が証明する書類については、提出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

3みなし登録第二種業者が、改正法附則第七条第二項の書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該みなし登録第二種業者の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該みなし登録第二種業者は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

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