(業務実施計画の認可の申請)
第九条の二
資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の二により作成した認可申請書に、別紙様式第九号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第九号の三の二)により作成した法第四十条の二第一項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
資金移動業者等は、法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の二により作成した認可申請書に、別紙様式第九号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第九号の三の二)により作成した法第四十条の二第一項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。