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資金移動業者に関する内閣府令 第二十四条 (資金移動業に係る情報の安全管理措置)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(資金移動業に係る情報の安全管理措置)

第二十四条

資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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