(資金移動業に係る情報の安全管理措置) 第二十四条 資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗