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資金移動業者に関する内閣府令 第二十三条 (債務の履行をすることができない場合の公告)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(債務の履行をすることができない場合の公告)

第二十三条

第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。

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