(債務の履行をすることができない場合の公告) 第二十三条 令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗