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資金移動業者に関する内閣府令 第二十二条 (金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)

第二十二条

法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結した資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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