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資金移動業者に関する内閣府令 第二十五条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第二十五条

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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