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資金移動業者に関する内閣府令 第二十五条の二 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第二十五条の二

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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