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資金移動業者に関する内閣府令 第二十六条 (特別の非公開情報の取扱い)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第二十六条

資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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