(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由) 第四十一条 資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗